事業内容

■ 防火設備検査
■ シャッター修繕工事(全メーカー対応)
■ 防火扉修繕工事

防火設備(防火シャッター・防火戸(防火扉))全般のお悩み対応いたします。

防火設備検査

 ーー消防設備検査との違いは?何のために必要?ーー 

防火設備検査とは、火災が起きた際に、設置されている防火扉や防火シャッターが正しく稼働して火災の拡大を防ぐことができるか確認する検査です。2014年に建築基準法が改正され、2016年からは防火シャッターなどの防火設備に定期的な検査報告をするよう義務付けられました。

建築基準法が改正されることになったきっかけは、2013年に福岡市の診療所で起きた火災による死亡事故です。防火扉が設置されていたにも関わらず、正しく稼働しなかったために、煙や炎が広がり多くの死傷者が出てしまった悲しい事故です。これは防火設備検査を実施し、防火扉が正しく稼働してさえいれば防げた事故かもしれません。安全のために、人の命を守るために、設備を保全することが大事です。


【建築基準法】 第12条第3項

特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。


建築基準法で検査報告が義務付けられているのは「特定建築物の防火設備」です。特定建築物はもちろんのこと、それ以外の建物であっても、正しく稼働するよう保守点検する必要があります。



消防設備検査と防火設備検査を同時に行う利点

【危険予測】【被害拡大の防止】
防火シャッター・防火設備の正常な保守・保全をすることにより、もしもの火災時も被害を最小限にできます。 

【安全性】
人身事故等の危険を未然に防ぐ事が可能です。  


【効率性】【拘束時間軽減】

消防設備検査と同時に防火設備検査を行えば、再度日程を組むことなく、同時に安心安全が確保できます。 

【経済性】【費用負担軽減】

消防設備検査費用に追加で防火シャッターの検査も可能。単独見積よりもお得に実施できます。   


【計画性】

防火シャッターの不具合を未然に発見することで、突然の費用負担が発生するのではなく計画を立てて保守が可能です。  

【耐久性】

防火シャッターの保守・保全を行う事により、機械寿命を延ばすことが可能です。 


サービスの流れ

 

防火設備検査・点検後の是正工事は、株式会社LiGにお任せください! 

Step1 お問い合わせ

お電話でもメールでもいつでもご連絡ください。 

Step2 検査のお見積り

滋賀県・京都府エリアのお見積りは無料です! 

Step3 ご発注

迅速に日程調整させていただきます。 

Step4 検査実施

専門的な知識や技術・資格をもったエンジニアがご対応いたします。 

Step5 報告書作成・提出

行政への提出・受け取り・お客様へのお渡しまで。  

Step6 要是正箇所お見積り 

検査時に確認できるため再度調査をすることなく、安全第一でお客様に寄り添ったご提案をいたします。  

Step7 是正工事 

 専門的な知識や技術・資格をもったエンジニアがご対応いたします。